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名古屋高等裁判所 昭和61年(ラ)7号 決定

抗告人(申請人)

大友要助

相手方(被申請人)

株式会社地上社

右代表者代表取締役

日下守

相手方(被申請人)

東海興業株式会社

右代表者代表取締役

熊本宗悟

主文

本件抗告を棄却する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理由

一本件抗告の趣旨及び理由は、別紙のとおりである。

二当裁判所も、抗告人の本件仮処分申請は被保全権利を欠くか、その存在の疎明がなく、保証をもつてこれに代えることも相当でないから、これを却下すべきものと判断する。その理由は、七階建の本件建物の建築によつて抗告人が受忍限度をこえる日照被害を受ける旨の抗告人の主張についても、これを首肯するに足りる疎明はなく、保証をもつてこれに代えることも相当でない、と付加するほか、原決定の理由第二項に説示するところと同一(但し、原決定添付目録(二)の表二行目に「一六九五・一四平方メートル」とある次に「外九筆」を加える。)であるから、これを引用する。

三よつて、原決定は相当であつて、本件抗告は理由がないからこれを棄却し、抗告費用は抗告人に負担させることとして、主文のとおり決定する。

裁判長裁判官海老塚和衛 裁判官高橋爽一郎 裁判官宗 哲朗

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